2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
これは、災害によりまして流失、埋没をした農業基盤施設等の復旧を図るための資金でございます。それから、農業近代化資金。これは、民間資金を原資といたしまして経営改善に必要な資金を融通するものでございます。 こういった資金が対象でございまして、被災農業者の利用ができるいろいろな資金をカバーしているところでございます。
これは、災害によりまして流失、埋没をした農業基盤施設等の復旧を図るための資金でございます。それから、農業近代化資金。これは、民間資金を原資といたしまして経営改善に必要な資金を融通するものでございます。 こういった資金が対象でございまして、被災農業者の利用ができるいろいろな資金をカバーしているところでございます。
また、先日自民党の厚労部会に出たとき、施設の災害復旧における移転の扱いについてということで、官庁建物等災害復旧費実地調査要領に基づき、被災前の位置に被災施設と同規模、同機能施設に復旧することを原則としているというふうに書いておりますが、ただし書に、地形地盤の変動や施設の流失、埋没が生じている場合など、施設の移転が必要となる場合には必要な移転による復旧も補助対象となるというふうな文言も出ておりますので
まず、全壊につきましては、被害認定基準におきまして、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難であるものとされているところでございます。
○政府参考人(柴田高博君) 全壊とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、また住家の損壊が甚だしく、修繕により元どおりに再使用することが困難なものとしております。
この基準におきましては、固定資産税の、例えば家屋につきましては、全壊、流失、埋没などによりまして家屋の原形をとどめないときとか、復旧不能のとき、こういう場合には当該家屋にかかる税額の全部を減免する、こういうようなことで、被害の程度に応じた一定の基準によりまして減免を行うということにしております。
この沈め、住家の損壊、浸水、河川の決壊、道路の損壊、農地農業用施設の流失、損壊、農作物の流失、埋没、冠水等の甚大な被害が九月十日現在で総額百二十五億六千万円にも及んでおります。 特に、土木施設におきましては九十六億二千万円、農地農業用施設におきましては二十二億六千万円でございました。以上の被害を受けております。
農地の流失、埋没等農地が被災した場合には現地の実情、経済性等を考慮して災害復旧事業を実施することとしておりまして、復旧計画書の作成等地元の準備が整い次第早期査定を実施し、早期復旧に努めてまいりたいと思っております。
集中豪雨により水田が流失、埋没したことにより稲作が不可能になった場合の転作水田としての取り扱いでございますけれども、水田転作につきましては、米の需給事情の問題、あるいは公平性の確保等から判断する必要があるわけでございます。
また、災害を受けた水田の取り扱いでございますが、今回の集中豪雨により水田が流失、埋没したことによって稲作が不可能になっております。これらにつきましては、稲作水田の転作水田としてカウントをお願いしたい。これは五、六年前の芦北水害のときにお願いして、その先例がありますから、芦北水害に倣ってこの措置をお願いしたいわけであります。
それから、最後に、大変困難な状況の中でせっかく転作を実施している、ところが、まさに今度の豪雨等で流失、埋没した、そういう転作田について奨励助成金が出るのか、こういうお尋ねかと思います。 これは、一般の場合ですとその転作作物をきちっと栽培するということが奨励金交付の前提であります。
その他、田畑の流失、埋没三百五十一ヘクタール、冠水二百二十一ヘクタール、道路六百九十二カ所、橋梁四十二カ所、河川百四カ所、港湾九十一カ所、鉄道不通十カ所、電力被害一万七千余世帯、ガス被害一万四千余世帯、水道被害二万二千余世帯など広い範囲にわたって各種被害が発生しております。
御質問の趣旨は、本年の水害で流失、埋没した水田について、来年の水稲の作付時期までに復旧し得ないような場合に、水田利用再編対策の上で特別な配慮をすべきではないかと、その配慮の方法として転作等に準じたようなものとして、いわゆる転作カウントというような方法ができないかと、こういうことでございます。
○小野委員 昭和二十一年から五十五年までの水害被害状況を見ますと、死者、行方不明、建物全壊、流失、半壊、床上浸水、床下浸水、田畑の流失、埋没、浸水、これらはいずれも治水計画の進捗とともに減少いたしております。問題は、被害総額が昭和二十一年から比較いたしましてもそれほど変化がない。私は、ここにいままでの治水計画の一つの問題点がありはしないだろうかという気がいたします。
特に農地の流失、埋没等についてはなかなかこれはむずかしいという問題があります。さらには畑作につきましても、先ほど報告がありましたように、ほとんど共済的なものに入っていないという実態もあるわけでありますが、その種問題についてはどう対応しようとしているのか、まとめて伺っておきたいと思います。
また、流失・埋没いたしました農地の被害額は十七億円、農業用施設につきましては三百七十五億円、営農施設等につきましては十四億円と相なっております。 このほか、治山、林道等の林業関係被害が二百十九億円、また、施設、漁具等の水産関係被害が十三億円でございまして、農林水産業の被害総額は千六十億円に相なっておるわけでございます。
住家被害は全壊五十二棟、半壊四十四棟、床上浸水六千百五十四棟などで被害総額二十七億五千八百万円、農業被害は流失、埋没農地千二百七十七ヘクタール、冠浸水農作物十六万千五百三十三ヘクタール、家畜三千四十七頭などで被害総額二百三十二億円、ただし、農作物、家畜等の被害額は調査中のため集計されておりません。
水田の流失埋没一千五百五十五ヘクタール、同じく水田の冠水四万三千六十四ヘクタール等となっております。 このような被害に対しまして、新潟県、福島県では災害対策本部を設置し、また関係の百十四市町村においても災害対策本部が設置され、それぞれ災害応急対策を講じてまいりました。なお、災害救助法は新潟県内の八市町村に適用されております。
過日、建設省ともいろいろ協議をしてまいりましたが、今後この県営阿蘇谷大規模圃場整備事業を推進するに当たって、地元の不安を除くためにもぜひとも次のことを進めてもらいたい、かように思うがゆえにお伺いするわけでございますが、実はこの県営阿蘇谷大規模圃場整備の周辺を流れております黒戸川、今町川がことしの六月二十六日、集中豪雨によって家屋浸水が二百七十二戸、水田流失、埋没、冠水等が二百九ヘクタールに及ぶ災害が
次は九番目ですが、現行制度では、災害によって農地が流失、埋没し、被災農家が離農しなければならぬような場合に、そこに年金資格が発生しないことになっているわけですね。こういうような本人の過失に基づかないところの不可抗力の災害等によってやむを得ず離農する者に対しては、当然、特例を設けて年金受給資格を与えるべきであるというふうに考えるわけであります。
○説明員(井沢健二君) それは私ども聞いておりませんが、大正二年の洪水では、その場所ばかりではなかったわけでございますが、この水系で田畑の流失、埋没が、田の方が百五十町歩、畑は百八十町歩、家屋の被害が一千戸ほど被害があったというふうな記録はございます。
災害死亡者に対する弔慰金制度などは、まあ人命を五十万でというようなことで、私は額の多少は言いません、気持ちだけでもということで支給されるようになったことはたいへんけっこうでありますけれども、これも増額すべきだと思いますし、それから負傷者に対する見舞い金等についても再検討すべきだと思うし、それから家屋の流失、埋没といったようなものに対しましても、死亡並びに負傷に準じた対策があってしかるべきだ。